違法?合法?転売に関する3つの法律

 

転売に興味があるなら、

こんな疑問がありませんか?

  • そもそも転売って違法になるの?
  • 転売したら逮捕されるって本当…?
  • 違法になる理由ってなんだろう…?

 

じつは、転売を行う際は、

メルカリなどで不用品を売ることとは違って、

何も知らずに商品を転売している

法に触れて「逮捕される可能性」も高いです。

 

本来の転売行為は違法ではありませんが、

やり方によっては危険の伴う行為だと

いうことをよく覚えておきましょう。

 

しかし、正しい方法で販売すれば

転売を副業に選ぶこともできますし、

ビジネスを行う基盤にもなり得ます。

 

ですので、あなたも初心者のうちから

規約や違法性を学ぶことが大切です。

それらをしっかりと頭に入れておき、

リスクを負わずに稼いでいきましょう。

 

今回は、転売で知っておくべき

違法性や法律をすべて教えますね。

佐野佐野

転売を間違った方法で行うと、最悪の場合、逮捕される事例も多くあります。

あなたは決してそんなことにならないよう、今日はしっかりと学びましょうね。


【月10万稼げる】書籍を無料プレゼント中

「会社員生活がツラい」「主婦としての生活に不安を感じている」そんな方が最近とても増えています。以前の私も同じような悩みを抱えていて、なんとか現状を変えたいと思っていました。そこから、「リサーチがいらない自動化物販」をおこない、今ではサラリーマン時代の10倍の収入を得ることが出来ました。

私の経験をもとに、同じような悩みを抱えているあなたへ、毎月10万稼げるためのコツを1冊の本にまとめました。期間限定で無料でプレゼントしているので、今の生活に悩んでいたり会社員としての生き方に疑問を感じているあなたは、ぜひ学んでみてください。

無料で読んでみる

転売を規制している3つの法律とは?

転売を規制している3つの法律とは?

転売は立派な事業であり

自分でお金を生む楽しみもあります。

 

ですが、責任は自分にあるということを

念頭に転売を始めないと

知らず知らずに違法行為を行ってしまうこともあります。

 

転売をはじめる上で下記の3つの法については

しっかり勉強しておきましょう。

 

  • 古物営業法
    3年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • チケット不正転売禁止法
    1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
  • 酒税法(無許可でお酒を売ってはいけない)
    1年以下の懲役または20万円以下の罰金

 

今回、転売で必ずしも知っておくべき

この3つの法律について紹介します。

 

少し難しく感じるかもしれませんが、

この3つの法律を理解しておかないと、

もしあなたが転売でお金を稼いでも

法に触れており、処罰を受けることもあるんです。

 

古物営業法

転売を行う際には原則として『古物商』が必要です。

『○○県公安委員会 12桁の数字』を取得することで、

古物商を取得している証拠となります。

 

古物商を取得せずに

あなたが行う転売が違法と判断されると

3年以下の懲役または100万円以下の罰金

このような罰則を受けます。

 

佐野

わたしはメルカリで洋服を出品していますが…違法なんでしょうか?


佐野佐野

多くの人が利用するメルカリですが、古物商の必要は特に必要ありません。

ただしメルカリで出品している商品が自分で昔から使っていた不用品や、ダタでもらったものなどに限ります。


古物営業法について知ると、真っ先に気になるのが

一度は利用したことあるであろう、

フリマサイトの場合はどうなるのか?でしょう。

フリマサイトも商品の売買を行なっています。

 

ですが、フリマサイトについてはほとんどの場合が

古物商は必要ありません。

 

具体的に、古物商が必要ないケースは以下の通りです。

  1. 買い付けがない商品
  2. 友人から譲り受けた商品
  3. 自分で使っていた商品
  4. ビジネス目的ではない商品

 

古物商の必要のないケースを一言で表すならば、

『お金を出して売り物として購入していない』商品。

 

この場合は古物商の許可は必要ありませんし、

法律に触れているとは判断されません。

 

古物商の必要なケースは、

コチラの記事で詳しく解説しています。

あわせてご確認くださいね。

 

チケット不正転売禁止法

チケット転売に関する法律が新たに改正されて、

でき上がったものがチケット不正転売禁止法です。

 

2018年12月8日に成立しましたが、

転売をはじめる中で特に注意してほしい

法律の一つです。

 

チケット不正転売禁止法は、

コンサートやスポーツなどのチケットを

高額に転売すると法に課せられ

1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

払わないといけなくなります。

 

佐野佐野

チケット不正転売禁止法が実際にいつから施工されるかが話題になりましたが、2019年6月から法律が適用されることが、ついに決まりました


最近では人気グループ嵐のコンサートチケットを

高額に転売したとしてニュースにもなりました。

 

また、フリマサイトなどでも高い金額を設定して、

スポーツやコンサートチケットを販売する人も、

当たり前のようにいます(それでも売れますからね)。

 

消費者の買いたい!手に入れたい!

そこにつけ込み転売目的でチケットを購入して、

購入金額よりも高い金額を設定して利益を生む

 

このような転売はチケット不正転売禁止法に反し、

罰則を課せられるのです。

 

チケット不正転売禁止法については、

理解しやすい違法行為ですが、新たに成立した法なので

しっかり理解しておきましょう。

 

1.販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。


2.興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること。


3.たとえば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレスなど)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。


※座席が指定されていない立見のコンサートなどの場合、購入者ではなく、入場資格者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレスなど)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

引用:チケットの高額転売が禁止に!~チケット不正転売禁止法 6月施工

 

中には、本当に行きたかったけどいけなくなった…

そんなケースもありますが、そのような場合も

リセールサイトなど興行主や興行主から許可を得た

正規サイトを利用してチケットを売り買いしましょう。

 

逆に、チケット転売サイトのメリットは、

コチラの記事で詳しく解説しています。

あわせてご確認くださいね。

 

酒税法(無許可でお酒を売ってはいけない)

嗜好品としてお酒を購入します。

そのお酒ですが、銘柄が有名で頂いたけど飲まない!

そんな時、あなたならどうしますか?

 

友人に譲ったり、身内にあげたり…

このように手元から処分しますか?

 

それともフリマサイトや転売という形で

お金に変えますか?

 

少し前ですが日本でも皆既日食が話題になり、

その時期、お酒もラベルを作り

限定のお酒を販売していました。

 

そこで『限定品』を手に入れたくて、

現地に足を運んだり、ネットで商品を探したり…

そこでネットで目的の商品を見つけ購入。

 

でも販売元が法を犯していた。

なんてこともありますし、

それがあなたであることもあります。

 

つまり、お酒の売買には酒類免許が必要なんです。

お酒は必要な免許無しでは販売できません。

 

これは、お酒は日本にとって税収源であり、

また未成年への飲酒へ規制などの観点からも

厳しく取り締まれています。

 

しかし、この法律を知らずに有名ブランドのお酒を

安く手に入れて販売し利益を出す人もいます。

 

売れやすい商品であるがゆえに、

手を出したい気持ちもわかりますが、

法を犯しては元も子もありません。

 

先ほど触れた『酒類免許』は、

お酒の販売形態によりいくつかの許可があり、

その総称としての呼び名です。

 

お酒を販売したいから『酒類免許』を取得しよう!と、

検索してもたくさんの種類の免許が出てきます。

 

今回、転売を行う際に必要になる免許は

『一般酒類小売業免許』です。

 

店舗や通信販売でお酒を販売できる免許になり、

扱えるお酒に制限はありません。

ただし利用できる範囲が1つの都道府県のみです。

 

お酒が好きだから…大量にお酒が手に入ったから…

転売してお金に変えようと考えるなら、

まずは一般酒類小売業免許を取得しましょう。

 

一般酒類小売業免許を取得せずに、

お酒を転売すると…

1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられます。

 

お酒でお金を稼ぐ前には、販売手続きが

必要になることを理解しておきましょう。

コチラの記事でも詳しく解説しています。

あわせてご確認くださいね。

 

3つの法律を踏まえたうえで、NGな転売とは?

3つの法律を踏まえたうえで、NGな転売とは?

ここまでご紹介した、この3つの法律を踏まえ…

  • 古物営業法
    3年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • チケット不正転売禁止法
    1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
  • 酒税法(無許可でお酒を売ってはいけない)
    1年以下の懲役または20万円以下の罰金

実際にやってはいけないNGな転売例を紹介します。

 

中古品の転売

中古品と聞くと、自宅にあるあなたの私有物も

その一つになりそうですが、

先ほども紹介したように、あなたが以前購入して

使っていたものや友人から譲り受けたもの、

ゲームセンターなどの景品はここに該当しません。

 

ここで該当するものは、

  • リサイクルショップで転売目的で購入した商品
  • フリマサイトで格安で転売目的で購入した商品
  • ネットで大量に購入した転売目的の商品
  • 盗品を転売する

 

など、『転売目的の商品』

法律に反し、罰則を受けます。

 

と、なると

『転売目的ではないよ』と言ってしまえばいいのか?

となりますが、ビジネスと判断されれば違法です。

 

このような法律ができた背景には、

盗品を転売しお金にかえるケースが

多発したこともあります。

 

もしあなたの商品の販売が法に触れる範囲なのか、少しでも不安があるなら専門の行政書士に相談しましょう。